○大津留説明員 補給金につきましては、大蔵大臣も必要な額全部国が責任を持って補てんするということを国会でもしばしば言っておられますので、この補給金についてはいずれ全額補てんしていただけるもの、この点については疑問は持っていません。
○大津留説明員 申し込みがございまして、設計も見さしていただきますし、それから、申し込みの方のいろいろな資格要件がございますので、そういう要件を満たして、設計も合格したということになりますと、五十六年度におきましては御希望の方々皆さんに御融資を申し上げております。
○大津留説明員 四倍程度が一応の限界かと思います。これは人によっていろいろな事情がございますから、もちろんそれ以上でも買える人もありますし、それ以下でも買えない人がありますけれども、大体その辺が限度だと思っています。
○大津留説明員 また別に資料を差し上げますけれども、私どもの理解しておるところによりますと、一番多いのは所得階層で申しますと第二分位、第三分位でございます。
○大津留説明員 公庫の融資の原資、先生御指摘のとおり財投から借り入れております。財投の金利と貸出金利との金利差並びに貸し付けの手数料あるいは事務費、こういうものは一般会計から補給するといったてまえでずっとやってきております。
○大津留説明員 御指摘の点、ごもっともでございますので、私どもとしましても、これから逐次そういう方向に改善してまいりたい、こういう気持ちでおります。
○大津留説明員 ただいまおっしゃいました二つの市は、五十四年度から対象にいたしました。
○大津留説明員 公庫の関係は、御指摘のように融資という関係で家主さんとつながっておるわけですね。したがって、この融資の関係がなくなると関係はなくなるわけですが、しかし、それじゃおっしゃるように金を返してしまえばどういうことでもやり得かという、それでも因りますから、柴田荘の場合も返済が行われましたけれども、過去の違反については是正してくださいということを厳重に家主には言ってあるのです。
○大津留説明員 公共団体にお願いしているのは設計審査と現場審査、個人住宅の場合は現場審査は一回でございますが、マンション建設というような大きなものになりますと、大体階層で二階をやるごとに一回、こういう割合でやっております。
○大津留説明員 地域によって若干の差異がございますが、大都市圏で行います場合に、五百万円借りて銀行の貸付手数料は四万円でございます。
○大津留説明員 回収手数料といたしまして、月に百七十円。
○大津留説明員 建築の期間でございますが、いろいろありますが、通常六カ月程度ででき上がると思います。 そこで融資の仕方でございますが、設計の審査を終わりまして着工いたします。それから棟上げの段階で一度現場審査をいたしまして、そのときに半額支払います。それから家が完成いたしまして登記を済ませた段階で残額を支払います。
○大津留説明員 御指摘のように、年々建てかえの数字はふえております。ことに東京のような既成の都市におきましては建てかえの割合がふえております。不正確かもしれませんが、私の記憶では約三〇%のものが建てかえでございますが、大都市におきましてはそれが三八%程度になっております。
○大津留説明員 一年で契約するという契約の方式もございますし、三年、五年、十年、最長二十五年まで、これはお客さんの御希望によっていずれでも選択できる、こういうことになっております。
○大津留説明員 私もこの四十万戸が果たして円滑に消化できるかどうか最も心を砕いておるところでございます。その心配の第一は、おっしゃるように土地の手当てが果たしてうまくいくかどうかということでございます。
○大津留説明員 中古住宅の流通を円滑化するということは、これからの住宅政策上きわめて大事な問題だと思います。したがいまして、五十一年度に中古住宅に対する融資を始めたわけでございますが、なかなかこの実績が上がりません。
○大津留説明員 住宅金融公庫もいろいろな問題を抱えておりますけれども、ただいま御指摘の土地の用意ができていない者に対してどうするかという問題これは一番大きな問題だと思います。
○大津留説明員 現在建設省でいろいろ検討の段階でございましてあれでございますが、まだ事務当局で考えておるものというふうに御理解いただきたいと思います。
○大津留説明員 地方建設局で行ないます直轄工事の用地費が本年度で約千六十六億円でございます。したがいまして、先ほど申し上げました担当職員一人当たりに直しますと、約五千八百万円ということに相なります。
○大津留説明員 地方公共団体の分はいまちょっとわかりかねます。
○大津留説明員 ちょっと件数では出しておりません。
○大津留説明員 ただいま先生がお読みになりました建築基準法の四十二条によりまして、一号、二号、三号というふうに掲げておるもので、「幅員四メートル以上のもの」というのが本文にございますから、この法律が施行された場合、現に存する道、まあ、おっしゃるような法定外の里道等がそれに該当するわけでありますが、それらのもので四メートル以上のものを基準法では道路とみなして建築を許可する、こういうたてまえでございます
○大津留説明員 この法定外道路の管理につきましては、先ほどお話がございました建設省の国有財産取扱規則によりまして、都道府県知事に委任しております。しかしながら、この法定外道路、いわゆる里道あるいは畦畔というようなものは、非常にわずかな面積のものが全国至るところにあるという実態でございますので、県のほうでもなかなかその実態は十分には把握していないというのが実情でございます。
○大津留説明員 法定外道路の面積でございますが、先般、昭和四十二年に全国的に抽出調査をいたしました結果に基づいて推計いたしますと、全国で約一千八百四十七平方キロメートルの法定外道路がございます。
○大津留説明員 炭鉱地帯の、いわゆる炭住が閉山を余儀なくされたところはもちろん、そうでない、これから継続する炭鉱におきましても非常に老朽化し、住環境が悪くなっておるということは、私どもも十分承知しておるところでございます。
○大津留説明員 産炭地域から改良事業につきまして希望が出ておりますのを集計いたしますと、来年度につきましては、北海道地区で千六百戸、筑豊その他北九州で約五百戸程度でございます。
○大津留説明員 地元の公共団体が御要望になっておるような住宅地区改良という事業といたしましては、先ほど申し上げたようなことになろうかと思うわけでございますが、このほかに、地元の市町村で市町村営、いわゆる公営住宅をこれと別に建設するという方法もございます。
○大津留説明員 私どもの考えでは、公営住宅法におきまして、そういった公営住宅の入居者の収入の把握をするのに必要な場合におきましては、その居住地の地方公共団体が納税台帳の閲覧について協力しなければならないというような規定を置けばいいというふうに考えております。
○大津留説明員 いま先生御指摘の税法上の規定に対しまして、いわば特別法として例外を開いたものというふうに私どもは理解しております。
○大津留説明員 そのとおりでございます。